こんにちは、まめおです。
最近、広く利用されつつあるインスペクションですが、そのきっかけの一つとなったのは、間違いなく平成30年4月1日に施行された改正宅地建物取引業法にあったと思います。
宅地建物取引業者は、媒介契約を締結するときは、媒介契約書に「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」について記載することとする。
また、依頼者が建物状況調査について認識した上で既存住宅の取引を行えるよう、宅地建物取引業者は依頼者に対して、建物状況調査に関して説明を行うことが望ましい。
(宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号、以下「法」と記載)
施行当時、国土交通省より改正宅地建物取引業法に関するQ&A「宅地建物取引業法改正に伴う新たな制度に関して」と題したQ&A集が発表されています。
これは宅建業法によるインスペクションである既存住宅状況調査を中心に書かれたQ&Aですが、広くインスペクション全体にもあてはまる内容が網羅されていますので、今回は「Q&A20選!」として紹介していきたいと思います。
この記事を読むことで、インスペクションに対する国の考え方、また、業者に聞くまでもないけどちょっと知りたい細かな疑問などが解決できるようになると思います。
- 今回は文字が多くなりすみません。
- 全部読むのは大変なので、目次を参考に気になる箇所のみ読んで頂ければと思います。
- 出典:改正宅地建物取引業法に関するQ&A「宅地建物取引業法改正に伴う新たな制度に関して」
- Q1:建物状況調査とは何ですか?
- Q2:建物状況調査を実施することでどのようなメリットがありますか?
- Q3:既存住宅を売買する場合、必ず建物状況調査を行わないといけないのですか?
- Q4:建物状況調査の実施費用は誰が負担するのですか?
- Q5:「ホームインスペクション」や「住宅診断」等、様々な名称のサービスが提供されていますが、現在提供されているこれらのサービスと「建物状況調査」は同じものですか?
- Q6:建物状況調査はどのような方法、機材を用いて行われるのですか?どの会社に建物状況調査を依頼しても、同じ機材が使われるのですか?
- Q7:建物状況調査の調査対象部位はどこですか?建物状況調査を行う会社によって、調査対象部位は異なりますか?
- Q8:給排水管路や給排水設備等も、建物状況調査の調査対象となりますか?
- Q9:小屋裏の点検口や床下点検口が無い場合や、移動困難な家具によって目視できない箇所がある場合であっても、建物状況調査はできますか?
- Q10:建物状況調査の調査箇所の中で、降雨・降雪等により目視によって調査できない箇所等があった場合はどうなりますか?
- Q11:マンション(鉄筋コンクリート造)では、戸建住宅(木造)と比べて、調査方法や調査箇所に違いや留意事項がありますか?
- Q12:誰が建物状況調査を行うのですか?資格等はありますか?
- Q13:建物状況調査はどれくらいの時間がかかりますか?
- Q14:建物状況調査の実施についてはどの程度の費用がかかりますか?
- Q15:現に居住中の建物であっても、建物状況調査を実施してもらうことはできますか?
- Q16:購入希望の中古住宅について、建物状況調査を実施したい場合には、どのようにすればいいですか?
- Q17:建物状況調査結果の有効期限はありますか?
- Q18:建物状況調査の対象となる建物は何ですか?賃貸物件(マンション・アパート)や、店舗、オフィスビルも対象ですか?
- Q19:店舗併用住宅の場合、建物状況調査の対象となるのは住宅の部分だけですか?
- Q20:建物状況調査を行った建築士から「調査の結果の概要」と「報告書」を受けとりました。保管義務はありますか?
Q1:建物状況調査とは何ですか?
A1:
- 建物状況調査とは、既存住宅の基礎、外壁等の部位毎に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の有無を目視、計測等により調査するものです。
- 建物状況調査は国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が実施します。
Q2:建物状況調査を実施することでどのようなメリットがありますか?
A2:
- 建物状況調査を行うことで、調査時点における住宅の状況を把握した上で、売買等の取引を行うことができ、取引後のトラブルの発生を抑制することができます。
- 既存住宅購入後に建物状況調査の結果を参考にリフォームやメンテナンス等を行うことができます。
Q3:既存住宅を売買する場合、必ず建物状況調査を行わないといけないのですか?
A3:
- 既存住宅を売買する場合に、必ず建物状況調査を実施しなければならないものではありません。
Q4:建物状況調査の実施費用は誰が負担するのですか?
A4:
- 建物状況調査の依頼主(売主、購入希望者など)が負担するのが一般的と考えられます。
Q5:「ホームインスペクション」や「住宅診断」等、様々な名称のサービスが提供されていますが、現在提供されているこれらのサービスと「建物状況調査」は同じものですか?
A5:
- 提供されているサービス毎に内容は異なりますが、宅地建物取引業法に規定する建物状況調査は、国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が既存住宅状況調査方法基準に基づき行う調査です。
- 様々な名称で提供されているサービスがこれらの要件を満たすかについては、各サービス提供者にご確認ください。
Q6:建物状況調査はどのような方法、機材を用いて行われるのですか?どの会社に建物状況調査を依頼しても、同じ機材が使われるのですか?
A6:
- 建物状況調査実施者は、国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した上で、国が定めた既存住宅状況調査方法基準に規定する方法で調査します。
- 使用する機材は調査実施者によって異なりますが、例えば床の調査であればレーザー水平器、基礎の調査であればクラックスケール等が使われます。
Q7:建物状況調査の調査対象部位はどこですか?建物状況調査を行う会社によって、調査対象部位は異なりますか?
A7:
- 建物の構造体力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分が調査対象部位です。
- 具体的な調査箇所は工法により異なりますが、構造体力上主要な部分に関しては「基礎、土台及び床組、床、柱及び軒裏、バルコニー、内壁、天井、小屋組」が一般的です。
- 雨水の浸入を防止する部分に関しては「外壁、内壁、天井、屋根」が一般的です。
- オプション調査を依頼する場合を除き、建物状況調査を実施する者によって調査対象部位が異なることはありません。
Q8:給排水管路や給排水設備等も、建物状況調査の調査対象となりますか?
A8:
- 建物状況調査の調査対象ではありませんが、オプション調査として依頼できる場合があります。
Q9:小屋裏の点検口や床下点検口が無い場合や、移動困難な家具によって目視できない箇所がある場合であっても、建物状況調査はできますか?
A9:
- 実施できます。
- ただし、点検口がない、あるいは移動困難な家具があることにより個別に調査できなかった箇所については「調査の結果の概要」及び「報告書」に「調査できなかった」と記載されます。
Q10:建物状況調査の調査箇所の中で、降雨・降雪等により目視によって調査できない箇所等があった場合はどうなりますか?
A10:
- 天候などの影響で、調査箇所が目視できない場合には、調査実施者と相談の上、後日再度調査を行うことが考えられます
- または、「調査結果の概要」及び「報告書」に「調査できなかった」と記載されることになります。
Q11:マンション(鉄筋コンクリート造)では、戸建住宅(木造)と比べて、調査方法や調査箇所に違いや留意事項がありますか?
A11:
- マンション(鉄筋コンクリート造)の場合、コンクリートの強度や鉄筋の本数・間隔の調査を行います。
- 戸建住宅(木造)の場合、床下の蟻害、腐朽等の調査行います。
Q12:誰が建物状況調査を行うのですか?資格等はありますか?
A12:
- 建物状況調査は国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が実施します。
- 講習を修了していない建築士や検査事業者が実施する調査は、宅地建物取引業法に基づく建物状況調査にはあたりません。
- 調査者は調査当日、有資格者であることを証明するもの(カード型の修了証等)を携帯していますので、提示を依頼することで有資格者かどうかを確認することはできます。
Q13:建物状況調査はどれくらいの時間がかかりますか?
A13:
- 住宅の規模にもよりますが、3時間程度が見込まれます。
- 建物状況調査に要する時間については、各調査実施者にお問い合わせください。
Q14:建物状況調査の実施についてはどの程度の費用がかかりますか?
A14:
- 建物状況調査の費用についての基準の設定はなく、各調査実施者により費用は異なります。
- 建物状況調査に要する費用については、各調査実施者にお問い合わせください。
Q15:現に居住中の建物であっても、建物状況調査を実施してもらうことはできますか?
A15:
- 現に居住中の建物であっても、建物状況調査を実施することはできます。
Q16:購入希望の中古住宅について、建物状況調査を実施したい場合には、どのようにすればいいですか?
A16:
- 購入希望の中古住宅について建物状況調査を実施する場合には、あらかじめ売主の承諾を得る必要があります。
- 建物状況調査を実施したい場合には、宅地建物取引業者にその旨をお伝えください。
Q17:建物状況調査結果の有効期限はありますか?
A17:
- 有効期限はありませんが、時間の経過とともに建物の現況と調査結果との間に乖離が生じることが考えられます。
- 重要事項説明の対象となる建物状況調査は、調査を実施してから1年以内のものが対象となります。
Q18:建物状況調査の対象となる建物は何ですか?賃貸物件(マンション・アパート)や、店舗、オフィスビルも対象ですか?
A18:
- 建物状況調査の対象となるのは既存の住宅です。
- 戸建住宅、共同住宅(マンション・アパート)ともに対象となります。
- 賃貸住宅も対象となります。
- 店舗や事務所は建物状況調査の対象ではありません。
既存の住宅とは、「人の居住の用に供した住宅」「建設工事の完了の日から1年を経過した住宅」のいずれかに該当するものをいいます。
Q19:店舗併用住宅の場合、建物状況調査の対象となるのは住宅の部分だけですか?
A19:
- 店舗併用住宅の場合、住宅部分(店舗部分との共用部分を含む)が基本的な建物状況調査の対象となります。
Q20:建物状況調査を行った建築士から「調査の結果の概要」と「報告書」を受けとりました。保管義務はありますか?
A20:
- 「調査の結果の概要」及び「報告書」を保管する義務はありません。
- ただし、重要事項説明に必要な書類となりますので、大切に保管しておいてください。
- 媒介を依頼している場合には、「調査の結果の概要」を宅地建物取引業者にお渡しください。
いかがでしたか?
少し長くなりましたが、インスペクションに関するちょっとした疑問について、宅建業法によるインスペクションである既存住宅状況調査を中心に回答を集めてみました。
インスペクションについてちょっとでも疑問があった場合、目次を見ながら気になるところをチェックしてみてください。
疑問を解消しつつインスペクションを積極的に活用することで、みなさんの大切な資産であるおうちと上手く付き合っていきたいですね。