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【必読】不動産投資に必要な確定申告【初めてでも大丈夫】

確定申告

こんにちは、まめおです。

毎年1度必ず行わなくてはならない確定申告

言葉としては耳にしたことがあっても給与所得のみのサラリーマンの方の場合は個々人が行うことは控除証明書などを提出するだけで、年末に会社がまとめて手続きを行い天引きした分の納税とあわせて処理しますから、手続きや仕組みについてよく分からない知らないという方も多いかと思われます。

サラリーマンは年末調整で処理されるため納税意識は低い

しかし不動産投資を始めると給与所得とは別に副収入が生じるなど、お金の出入りが変わりますから、全体の収支を報告し税額を決定する確定申告を自分で行うことが必要になります。

難しそうに思われるかもしれませんが、ひとつずつステップを踏んでいけば無理なく完了できますし、賢く行うことで投資利益を確保する節税にもなります。

賢く行うことで投資利益を確保し節税にもなる!

今回はこの確定申告の基礎について基本的な知識を見ていきたいと思います。

この記事を読むことによって、確定申告の基礎を学び、不動産投資で得た利益をいかに確保していくかをイメージすることができるようになると思います。

確定申告の基礎知識

確定申告は1月1日~12月31日の1年間における収支をまとめ、所得税額を計算して税務署に申告納税を行い、必要に応じて税金の還付を受け過不足を清算する手続きです。

  1. 1月1日~12月31日の1年間における収支をまとめる。
  2. 所得税額を計算して税務署に申告・納税を行う。
  3. 必要に応じて税金の還付を受け過不足を清算する。

提出期間は対象年の翌年2月上旬から3月中旬となり、納付期限までに税金を納めないと延滞税が課せられますから、早めにスケジュールをチェックし余裕をもって作業を進めていきましょう。

先ほど不動産投資をすれば確定申告が必要としましたが、厳密に言えば給与以外の所得として生じた収入額が20万円を超えない場合は申告を行う必要はありません

しかし経営面の信頼性や後に解説する損益通算が可能な点など、少額でも確定申告を行っておくメリットはありますので、原則行う方向で捉えておくことをおすすめします。

青色申告のメリット

確定申告には、青色申告白色申告の2種類があります。

白色申告は全員が対象となる一般的なもので、基本的には小規模をカバーするものです。

それに対し青色申告は一定の条件を満たした事業的規模の申告で用いるもので、白色申告から区別して青色申告と呼んでいます。

確定申告には「白色申告」と「青色申告」がある。

青色申告では白色申告より日々の取引状況などを細かく記録し、作成した記帳に基づいて正確かつ詳細な申告を行う必要があります。

その代わり白色申告よりも大きな税務上のメリットを得られ、高い節税効果を発揮させられます。

具体的には、青色申告を行うとまず65万円を経費として計上し所得から控除することができますが、白色申告の場合は10万円の控除となり55万円の差がありま。

青色申告は白色申告より高い節税効果がある!

【青色申告の利用条件】

  1. 不動産所得事業所得山林所得のいずれかがある。
  2. 決められた期日までに青色申告を行うための事前申告である「青色申告申請書」を納税地を所管する税務署長に提出していること。
  3. 控除額を65万円とするためには、複式簿記で帳簿をつけることが必要です。

  1. 不動産投資の場合は目安として10部屋程度の賃貸(一戸建ては2部屋、駐車所なら5区画程度を1部屋と換算)運営とされています。
  2. あくまでも目安ですので、不動産所得があるならばルールに従った帳簿づけと申請・申告の手続きを行うことで青色申告を活用することが可能です。
  1. 青色申告の場合は赤字の際にそれを3年間繰り越すことができます。
  2. 黒字の場合は給与所得と不動産所得を合算して納税額が決まります。
  3. 一方、赤字ならば給与所得から不動産所得の赤字を引いた額で全体の収支における収益で納税額が決まります。
仮に1年目が赤字、2年目に利益が出た場合

この時繰越が行えなければ、1年目は納税義務はないものの、2年目には多額の納税が必要になります。

①しかし繰越可能で損益通算が行えれば、1年目に発生した赤字の超過分を翌年以降の所得から控除することができます。

②これにより黒字は圧縮され2年目の納税額が下がります。

③このマイナスを持ち越して効果的に分けるという制度は、青色申告でなければ適用できません。

まめお

青色申告で得られるメリットは非常に大きいので、可能であれば青色申告に挑戦してみましょう!

確定申告書の作成方法

必要書類

・確定申告用書類
・源泉徴収票
・不動産売買契約書
・固定資産税通知書
・借入金の返済予定表
・各種保険証券
・賃貸借契約書
・管理会社からの賃料入金明細書(家賃の入金と管理費・修繕積立金額が分かる書類)
・修繕費・内装工事費などの見積書・請求書・領収書
・その他収入や経費、税金負担が分かる書類・領収書 など

収入計上

【不動産投資での主な収入】

  1. 家賃収入
  2. 礼金収入
  3. 空室時の保証家 など

入居時の敷金は収入に含めず預かり金の扱いとなり、退去時に返還しない金額が確定した場合にその時点で収入に計上します。

費用計上

【不動産投資での主な費用】

  1. 管理費
  2. 修繕積立金
  3. 賃貸管理の手数料
  4. 各種保険料
  5. 減価償却費
  6. 修繕費
  7. 各種税金(ただし所得税と住民税は計上不可)
  8. ローン利息分
  9. その他交通費など諸経費 など
  1. 滞納費や入居者負担の修繕費用が発生して相殺された場合は、相殺される前の金額で経理処理を行う必要があります。
  2. 入居者が修繕費などを負担しているのに修繕費があらためて計上されてしまうと、ミスとして追徴課税の対象になる可能性があります。
  1. ローンで費用計上できるのは利息相当部分のみで、元本の返済金は対象になりません。
  2. また不動産収入額から費用を差し引いた不動産所得がマイナスになる場合は、利息全額を計上することはできず、土地に対する部分が対象外とされますので注意してください。
  1. 減価償却費は、減価償却明細に状況を詳しく記載していきます。
  2. 減価償却とは不動産のように高額で長期にわたって使用するものを購入した場合に、その費用をまとめて計上するのではなく数年から数十年にわたって毎年一定額ずつ経費としてあげていく仕組みのことを言います。
  3. 建物の場合はその法定耐用年数に従って毎年の経費に分散して計上していくこととなり、住宅用ならば鉄筋コンクリート造で47年、重量鉄骨造で38年、鉄骨造は30年、軽量鉄骨造22年、木造20年などとなっています。
  4. 実際の金銭支出なく費用計上できる部分となり、節税効果を発揮するポイントになります。

申告・納税

このように収支を計算し書類の該当箇所にひとつずつ記入を進めていきます。

すべて記入が終わったら作成した確定申告書類と源泉徴収票の原本などを管轄の税務署へと提出します。

計算された税額を金融機関から納付し確定申告手続きが完了です。

書類が期限内に提出されていても、税金が納税されていないと延滞になってしまいますので、提出と納付はまとめて忘れずに行いましょう。

確定申告の結果で税金の還付がある場合には、指定した口座に1~3カ月後に振り込まれることになります。

まとめ

いかがでしたか?

今回は不動産投資で必ず必要になってくる確定申告の基礎について見てきました。

やや面倒に感じられるかもしれませんが、非常に重要な手続きであり慣れればスムーズにこなせるようになります。

必要に応じ専用のソフトなどを活用してみるのも良いと思います。

分からない点があれば税務署や専門家に相談し、間違いがなく賢い節税もかなえた確定申告を行っていきましょう。