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【速報】住宅ローンなど債務減免特例?【コロナ禍/差し押さえせず生活再建】

自然災害

こんにちは、まめおです。

昨日夕方のネットニュースに、「債務減免の特例、12月から適用、差し押さえせず生活再建、金融庁」という記事が掲載されていました。

  1. 新型コロナウィルスの影響で債務の返済が不能になった個人や個人事業主が借り入れた債務を減免する特例措置について、金融庁が12月1日から適用する方針を固めたことが5日、分かった。
  2. 住宅差し押さえ自己破産などの法的な手続きを取らずに生活や事業の再建を後押しする。
  3. 自然災害で家屋が倒壊するなどし、ローンが返済できなくなった個人の生活再建を支援する指針「債務整理ガイドライン」を10月中に改正し、対象にコロナを追加する。
  4. 金融庁は全国銀行協会や日本弁護士連合会への説明を既に始めており、関係団体は大筋で了承しているもようだ。

この記事によると、今まで災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた自然災害で被災された方のみに適用されてきた制度にコロナウィルスの影響を加える方向が検討されていることが分かりました。

今後の改正でどのような方向性になるかはまだまだ不透明な部分も残りますが、現行の「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を理解することによって、何ができ、何ができないかを検討することができると思いますので、今回はこの債務整理ガイドラインについて見ていきたいと思います。

この記事を読むことで、現行の自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインを理解でき、今までは自然災害のみであったものにコロナウィルスが加わった場合の影響をイメージすることができるようになると思います。

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインとは?

令和2年(2020年)8月6日 | 自然災害債務整理ガイドライン」 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン より

「自然災害債務整理ガイドライン」(正式名称:「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」は平成27年(2015年)12月に取りまとめられた民間の自主的なルールであり、平成28年(2016年)4月から適用が開始されました。

  1. 住宅ローン等を借りている被災者が、破産手続きなどの法的な倒産手続によらず、銀行などの金融機関などの債権者と個人債務者の合意に基づきローンの全部または一部を減免することを内容とする債務整理を公正かつ迅速に行うことができます。
  2. 債務者の債務整理を円滑に進め、債務者の自助努力による生活や事業を支援し、ひいては被災地域の復興・再活性化に資することを目的とする。
  3. 本ガイドラインには法的拘束力はないものの、金融機関等である対象債権者、債務者並びにその他の利害関係人によって自発的に尊重され遵守されることが期待されています。

ガイドラインを利用できる方

平成27年(2015年)9月2日以降に「災害救助法」が適用された自然災害の影響によって、それまで抱えていた住宅ローンや自動車ローン、事業性ローンなどを返すことができない、または近い将来に返せなくなることが確実と見込まれる個人または個人事業者の方です(法人(の債務)は対象となりません)。

  1. 個人の住宅ローン、リフォームローン、自動車ローン
  2. 個人事業主の事業性ローン など

・法人の債務は対象外

言葉の整理をしましょう!

対象となりうる債務者および債権者

【債務者】

  1. 住居、勤務先等の生活基盤や事業所、事業設備、取引先等の事業基盤などが災害の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローンその他の既往債務を弁済することができないこと又は近い将来において既往債務を弁済できなくなることが確実と見込まれる 個人
  2. 事業者の場合には、その事業に価値があり、再建の可能性があること

【債権者】

  1. 金融機関等(銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、政府系金融機関、貸金業者、リース会社、クレジット会社及び債権回収会社並びに信用保証協会、農業信用基金協会及びその他の保証会社)であるが、本ガイドラインに基づく債務整理を行う上で必要なときは、その他の債権者を含む

【重要】ガイドラインの3大メリット!

法的手続きによる債務整理の方法として、「破産手続」「再生手続」の2つの手続きがありますが、それらを行うと官報に債務者の名前が記載され、個人信用情報に登録されてしまうため、新たに借り入れをしたり、クレジットカードをつくったりすることができなくなるデメリットがありました。

「自然災害債務整理ガイドライン」により、債権者との合意に基づき債務整理を行うことで、こうしたデメリットを回避しつつ、裁判所の特定調停を利用して、債務免除を受けることが可能となります。

【メリット1】

個人信用情報として登録されないため、新たな借入れに影響が及びません。

【メリット2】

国の補助により弁護士等の「登録支援専門家」が無料で手続を支援します。

【メリット3】

財産の一部をローンの支払いに充てずに手元に残すことができます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

始めて聞いた方も多い「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」ですが、一定の要件に該当する場合に、少しでも生活や事業を再建しやすいように、「破産」等によらない債務整理の制度がとなっています。

特に3大メリットで紹介した中で【メリット1:個人信用情報として登録されないため、新たな借入れに影響が及びません。】により、被災者の方が新たに住宅ローンを組み、生活の再建に乗り出すことが可能でした。

対象債権者は、対象債務者が債務整理を行った事実その他の債務整理に関する情報(代位弁済に関する情報を含む。)を、信用情報登録機関に報告、登録しない

今までは、災害救助法が適用される大規模な自然災害により被災した個人・個人事業者の方が利用できるなど、かなり限定した地域や利用範囲でしたが、これが今後、コロナウィルスの影響が加わるとなれば、いっきに広がる可能性が出てきました。

今回は利用者やメリットを中心に見てきましたが、次回はその手続きについて見ていきたいと思います。