こんにちは、まめおです。
不動産の売買契約では、売買の対象となるおうちの設備に何があるか、また、どこまで引渡すかを明確にしておく必要があります。
そこで建物設備の有無やその状態が分かるように、また、事後のトラブル防止の観点からおうちの設備の取り扱いについて「付帯設備表」を作成し、売買契約の附属資料として活用されています。
「付帯設備表」は、「物件状況確認書(告知書)」と同様に、売買の対象となるおうちの各設備がどのような状態であるか、またどのような状態で買主に引渡すのかを明確にすることを目的としています。
物件状況確認書(告知書)については、こちらで解説しているよ!
付帯設備表を記載して買主に引渡すことが大事だと理解できても、具体的に何をするのか分からないと思っていませんか?
- 記載の対象となる設備にはどのようなものがあるの?
- 設備の状況はどこまで記載するの?
- 記載した設備はどこまで引渡しの範囲になるの?
そこでこの記事では「付帯設備表」の内容について具体的に見ていきたいと思います。
この記事を読むことによって、付帯設備表に記載する対象となる設備の把握やその記載内容、また引渡しの関係について理解できるようになると思います。
付帯設備表の位置づけ
大まかな区分
主要設備
- 給湯関係
- 水回り関係
- 空調関係
- その他
その他の設備
- 照明関係
- 収納関係
- 建具関係
- テレビ視聴
- その他
「設備の有・無」欄記載の意味
- 売買の対象となる設備を明らかにするもの
- 売主が「有」とした設備が引渡しの対象となる
「有」と記入した設備に関して故障・不具合等が判明している場合、また説明が必要と思われる事項は、将来のトラブルを防止するためにもその状況を具体的に記入していきましょう。
備考欄
設備を使用するうえで買主に伝えておいたほうがよいと思われる事項がある場合に記入する。
いつ時点を記入するのか?
あくまでも買主に取引の対象となるおうちを引き渡す時点の状況を記入するものであり、売買契約締結時点の状況を記入するものではありません。
売買契約締結時には存在していた設備であっても、引渡しまでに撤去する設備については「無」と記入します。
主要設備の具体的な記載内容
給湯関係
給湯機
- 電気、ガス、石油、太陽熱の別
- 給湯箇所(キッチン、浴室、洗面所)
- 屋内式ガス湯沸かし器
- 引渡し後、買主から不具合の申出が多いため、使用年数等も記入し、買主が保守するうえで参考となる情報も記入しましょう。
- 凍結の可能性がある設備については水抜き等の処置もしておきましょう。
水回り関係
- 製品ごとに記載します。
- 性能の劣化や不具合等については具体的に記載します。
- 長期間に渡って使用していなかった場合は、引渡し前に点検するようにしましょう。
キッチン設備
- 流し台
- 混合水栓
- レンジフード(換気扇)
- コンロ(ガス・電気)
- グリル(ガス・電気)
- ビルトインオーブンレンジ(ガス・電気)
- ビルトイン食器洗浄乾燥機(ガス・電気)
- 浄水器
- ディスポーザー など
浴室設備
- シャワー
- 混合水栓
- 浴槽(追炊き、足し湯、保温、湯張り)
- 浴室洗面台(鏡の有無)
- 屋内式風呂がま(バランス釜)
- 浴室内乾燥機
洗面設備
- 洗面台
- 照明
- シャワー
- コンセント
- 鏡(曇り止め)
ひび割れ等も記入しましょう。
トイレ設備
- 便器
- 温水洗浄
- 保湿
- 乾燥
- ロータンク
- 手洗い
洗濯設備
- 防水パン
- 洗濯用水栓
空調関係
- 引渡し後、買主から不具合の申出が多いため、使用年数等も記入し、買主が保守するうえで参考となる情報も記入しましょう。
冷暖房機(ガス・電気・石油)
冷房機(〃)
暖房機(〃)
床暖房設備(〃)
換気扇(浴室・洗面所・トイレ)
24時間換気システム
その他
インターホン
- モニターの有無
その他設備の具体的な記載内容
照明関係
屋内照明器具
屋外照明器具
- 屋内・屋外に分けて記入しましょう。
- 引渡す照明器具に電球切れやスイッチの故障などがあれば記入しましょう。
収納関係
- 原則、造付ではない家具は含まれません。
- たんすや金庫等で不要となったものは売主の責任で処分しておきましょう。
収納棚
- 食器棚(造付)
- 電動昇降戸棚
- つり戸棚
収納スペース
- 床下収納
- 小屋裏収納
下駄箱
建具関係
網戸
雨戸
畳・ふすま
戸・扉
障子
テレビ視聴
地上波用TVアンテナ
衛星アンテナ
その他
カーペット(敷込)
カーテン・カーテンレール
物置
物干し
屋外水栓
庭木・庭石
敷地に植えてあるもののほかに、鉢植え等で撤去しないものも記載します。
門・塀
車庫・カーポート
駐車可能な車種がわかる範囲で記載します。
インターネット回線
住宅用火災警報器
太陽光発電システム
特定保守製品について
消費生活用製品安全法により、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高い製品は「特定保守製品」と定められています。
【特定保守製品の例】
- 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用・LPガス用)
- 屋内式ガスふろがま(バランス釜)
- 石油給湯器
- 石油ふろがま
- 密閉燃焼石油温風暖房機
- ビルトイン式電気食器洗機
- 浴室用電気乾燥機
平成21年4月1日以降に製造・輸入された「特定保守製品」の所有者は、製造事業者等に対して所有者情報(登録・変更)を提供しなければなりません。
- 製造メーカーより点検等を受けるためには、所有者情報の提供(登録・変更)が必要となります。
- 該当製品は製造メーカーが定めた点検期間に点検を行う必要があります。
- 製造業者への連絡先は製品に表示されています。
まとめ
いかがでしたか?
付帯設備表の記載方法、記載にあたり注意しなければならない点などを中心に見てきました。
全体として共通しているのは、付帯設備の「有無」について記載することです。
設備の有無とは、売買の対象となる「設備の範囲」を明らかにするものであり、「有」とした設備は引き渡しの対象となります。
また故障や不具合についても買主が買い替えるのか修繕ですませるのか、出費を伴う検討を行う判断材料となることから、具体的に記載していくほうが良心的です。
見てきたように付帯設備表は契約時に交付しますが、記載内容は引渡し時のことを示しています。
したがって付帯設備について売主は信義誠実の原則に基づいて引渡しが完了するまでは「善良なる管理者としての注意義務」をもって契約時の状態を保持するように努める必要があります。